華僑と外資投資及び課税規定
資格条件(海外華僑及び外国人):
- 外国機関投資者:中華民国国外に、現地政府法令に基づき設立された法人。
- 基金型態:企業型基金、信託型基金、パートナーシップ基金、年金型基金、共同基金、單位信託、其の他基金。
- 非基金型態:銀行、保険会社、証券会社、先物取引業者、其の他。
- 華僑及び外国人:中国大陸地區以外の国籍、満20歲且つ身分証明書を有すること。
有価証券を投資するため、先ずは登記と口座開設手続き完了:
- 事前に台湾証券取引所に登記:海外華僑及び外国人の場合は国内代理人を指定(保管銀行)或いはその代表者が台湾証券取引所股份有限公司に登記すること。
- 次に証券会社に口座を開設: 上記の登記を完了した上、代理人(或いは代表者)が以下の書類を持って、証券会社に口座を開設。
- 国內代理人或いは代表者の国民身分証明書又は居留証の写し或いは会社登記の証明書類写し。
- 登記完了証明。
外国資本の持ち込み、持ち出しには金額及び時間の制限はなく、自由に持ち出すことができる。
投資範囲:
- 株式上場、公開した企業及び新興企業が発行又は私募する株、転換社債権利証書及び台湾預託証券。
- ETF。
- 政府債券、金融債券、普通社債、転換社債及び新株引受権転換社債。
- 受託機構公募或いは私募受益証券、特別目的会社が公開募集或いは私募する資產ベース証券。
- コール(プット)ワラント。
- その他証券主管機関に認定された有価証券。
取引注意事項:
- 信用取引は不可。
- 未保有証券の売却は不可 (デイトレードは除く)。
- 貸付や担保提供に供してはならない。
- 証券を保管機構や証券集中保管事業以外の法人又は個人に保管委託してはならない。
証券取引所得稅を免除:
中華民国国内に固定営業場所や営業代理人のない外国法人は所得稅法第4条の1及び所得基本稅額条例第3条第1項第5款の規定により、証券取引所はその所得税を徴収しない。
配当所得への課税:
配当所得は21%の所得税が課税され、源泉徴収される。
債券利息所得への課税:
利息所得は15%の所得税が課税され、源泉徴収される。